会社員・公務員の方が治療のため長く休む場合、生活を支えてくれるのが傷病手当金。
健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)から、給与の約2/3が支給されます。
もらえる条件
支給の4条件
- 業務外のケガ・病気で療養中
- 仕事に就けない
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んだ
- 休んだ期間に給与の支払いがない
金額と期間
- 1日あたり:標準報酬日額×2/3(おおむね給与の2/3)
- 期間:通算1年6ヶ月
- 復帰して途中で再発した場合も、通算で1年6ヶ月まで
申請の流れ
ステップ
- 会社の人事・総務に「傷病手当金を申請したい」と伝える
- 申請書をもらう(健康保険組合のサイトでもダウンロード可)
- 医師に「療養担当者記入欄」を書いてもらう
- 会社の証明をもらう
- 健康保険組合・協会けんぽに提出
- 1〜2ヶ月後に振込
よくある質問
自営業・フリーランスは?
- 国民健康保険には傷病手当金はないことが多い
- 自治体によっては独自の支援制度あり
退職後も使える?
- 退職前から受給していて、被保険者期間が1年以上あれば継続可
有給と併用は?
- 有給休暇中は基本的に併用できない(給与が出ているため)
- 有給を使い切ったあとから傷病手当金へ