傷病手当金

会社員・公務員の方が治療のため長く休む場合、生活を支えてくれるのが傷病手当金

健康保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合)から、給与の約2/3が支給されます。

もらえる条件

支給の4条件

    • 業務外のケガ・病気で療養中
    • 仕事に就けない
    • 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んだ
    • 休んだ期間に給与の支払いがない

金額と期間

  • 1日あたり:標準報酬日額×2/3(おおむね給与の2/3)
  • 期間:通算1年6ヶ月
  • 復帰して途中で再発した場合も、通算で1年6ヶ月まで

申請の流れ

ステップ

    • 会社の人事・総務に「傷病手当金を申請したい」と伝える
    • 申請書をもらう(健康保険組合のサイトでもダウンロード可)
    • 医師に「療養担当者記入欄」を書いてもらう
    • 会社の証明をもらう
    • 健康保険組合・協会けんぽに提出
    • 1〜2ヶ月後に振込

よくある質問

自営業・フリーランスは?

  • 国民健康保険には傷病手当金はないことが多い
  • 自治体によっては独自の支援制度あり

退職後も使える?

  • 退職前から受給していて、被保険者期間が1年以上あれば継続可

有給と併用は?

  • 有給休暇中は基本的に併用できない(給与が出ているため)
  • 有給を使い切ったあとから傷病手当金へ

まとめ