傷病手当金

会社員の方なら、必ず押さえておきたいのが傷病手当金です。

働けない期間の収入を、健康保険が補填してくれる制度です。

傷病手当金の基本

主な条件

    • 健康保険(協会けんぽ・組合健保)の被保険者であること
    • 業務外の病気・けがで働けない
    • 連続する3日間の休みのあと、4日目以降が対象
    • 給料の支払いが(一部または全額)ない
    • 最大1年6ヶ月支給

支給額

おおまかに月収の約2/3が、休んだ日数に応じて支給されます。

  • 標準報酬月額の30分の1×3分の2が日額
  • 例:月収30万円なら、日額約6,667円

申請の流れ

  1. 会社に「傷病手当金支給申請書」を貰う
  2. 自分が記入(病気の状況)
  3. 主治医が記入(医師意見欄)
  4. 会社が記入(出勤・給与情報)
  5. 健康保険組合 or 協会けんぽに提出
  6. 1〜2ヶ月後に振込

注意点

国民健康保険には傷病手当金がない

自営業の方や、国民健康保険の方は、傷病手当金の対象外です(一部の自治体で例外あり)。

退職後も継続できる

会社を辞めても、

  • 退職前に1年以上、健康保険に加入
  • 退職時点で傷病手当を受給中、または受給条件を満たしている

であれば、退職後も最大1年6ヶ月の支給を受けられます。

給料が出ているときは減額

会社から給料が一部出ている場合は、その分傷病手当金が減額されます。

「働けない」の判断は主治医

「働けない」とは、

  • 完全に休んでいる
  • 在宅でも仕事はできない状態

医学的に判断されます。主治医に相談して、医師意見欄を書いてもらいます。

まとめ