会社員の方なら、必ず押さえておきたいのが傷病手当金です。
働けない期間の収入を、健康保険が補填してくれる制度です。
傷病手当金の基本
主な条件
- 健康保険(協会けんぽ・組合健保)の被保険者であること
- 業務外の病気・けがで働けない
- 連続する3日間の休みのあと、4日目以降が対象
- 給料の支払いが(一部または全額)ない
- 最大1年6ヶ月支給
支給額
おおまかに月収の約2/3が、休んだ日数に応じて支給されます。
- 標準報酬月額の30分の1×3分の2が日額
- 例:月収30万円なら、日額約6,667円
申請の流れ
- 会社に「傷病手当金支給申請書」を貰う
- 自分が記入(病気の状況)
- 主治医が記入(医師意見欄)
- 会社が記入(出勤・給与情報)
- 健康保険組合 or 協会けんぽに提出
- 1〜2ヶ月後に振込
注意点
国民健康保険には傷病手当金がない
自営業の方や、国民健康保険の方は、傷病手当金の対象外です(一部の自治体で例外あり)。
退職後も継続できる
会社を辞めても、
- 退職前に1年以上、健康保険に加入
- 退職時点で傷病手当を受給中、または受給条件を満たしている
であれば、退職後も最大1年6ヶ月の支給を受けられます。
給料が出ているときは減額
会社から給料が一部出ている場合は、その分傷病手当金が減額されます。
「働けない」の判断は主治医
「働けない」とは、
- 完全に休んでいる
- 在宅でも仕事はできない状態
医学的に判断されます。主治医に相談して、医師意見欄を書いてもらいます。